岐阜県における相続、成年後見、遺言のご相談・不動産の登記は岐阜南法務事務所にお任せください。

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贈与・遺言のご相談

身近な街の法律家として、岐阜南法務事務所は相続の生前対策として、贈与・遺言のご相談も承っております。

贈与・遺言

相続は財産分割だけのことではなく、家族全員の事情に関係します。そのため、相談は法律や税金の知識はもちろん、信頼できる人にお願いすることが大切です。
生前・相続対策のお悩みをお持ちの場合、専門家への相談が必要となりますが、正しい専門家に相談しないと、本人の意思や、希望を実現する事は簡単ではありません。逆に、思ってもみなかった様なトラブルや、払わなくてもいい税金を払ってしまっているケースも決して少なくありません。税務に関しては、ネットワークのある専門の税理士の先生を紹介させていただきながら、より最善の方策を提案させていただきます。

贈与や遺言を活用した相続対策のメリット

ご自身の身に何かあっても意思を尊重!
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。
次世代の親族間で争うことがなくなる!
次世代の相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は、非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

贈与

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

生前贈与のポイント
トラブル回避を最優先にする贈与を考える
遺産分割についてトラブルとならないように注意すること。
公的な書面にしておくこと
贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと。
相続開始前3年以内の相続人
相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること。

遺言作成

「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。そのため相続対策として遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。

遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。

遺言作成のポイント
自筆証書遺言
遺言者のご本人で自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。
また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。

贈与・遺言に関するよくある質問FAQ

遺言書の保管はどのようにすればいいですか?
遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。
そのような場所がない場合は、以下のような方法があります。
【公正証書で遺言を作成】
公正証書による遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されます。そこで、相続人に公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば大丈夫です。遺言者が存命中に遺言書の存在が明らかになり、相続人が公証役場へ行ったとしても、公証人は遺言書の内容を教えたり見せたりはしません。遺言の内容を秘密にするには最適の方法です。
【司法書士に保管を頼む】
遺言書作成を依頼した司法書士に保管を頼むことができます。司法書士には守秘義務があるので、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。そのため、遺言書の存在自体を秘密にしておくことも可能です。
【第三者に頼んで預ける】
自筆証書遺言の場合、配偶者や親族に預けるのが一般的です。しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合、隠匿、改竄の恐れがあり、後に争続の種になりかねません。遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管を依頼した方がいいと言えます。遺言で遺言執行者を定めた場合は、遺言執行者に預けておくこともできます。
遺言書が二つ出てきたのですがどちらが有効でしょうか?
遺言書として有効な効力を発揮させるには、ある程度きまった形式で残されている必要があり日付は重要な部分になります。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。遺言書をなかなか見つけて貰えず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースも稀にあります。遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合では、遺産を遺言道りに再分割する権利として相続回復請求権を行使することができます。
自分が生きているうちに、子どもに土地と建物を贈与したいのですが?
不動産の固定資産税評価額が高額であれば、子どもに多額の贈与税がかかってくる場合があります。お急ぎでなければ、亡くなられた段階での名義変更にはなりますが、贈与税に比べて相続税の税金の控除額の範囲の方が大きいため、遺言書作成の手続きをお勧めすることもあります。個別の事例で判断いたしますので、判断に迷われた際はご相談ください。